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水際強化に係る新たな措置について(経済産業省からのお知らせ)

2021/08/17

 経済産業省から、8月11日に公表された水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する追加措置が同月14日午前0時から実施され、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅待機が必要となる旨の周知要請がありましたので、お知らせいたします。
 概要は以下のとおりです。

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
 アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)マルタ、モザンビーク、レバノン、ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)(現在、指定場所での待機なし)

2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
(1)検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否
 インド、スリランカ、ネパール、モルディブ(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)
(2)検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。
 ザンビア(現在、指定場所での10日間待機)
(3)検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
 パキスタン(現在、指定場所での6日間待機+再入国拒否)、英国、マレーシア、ロシア(モスクワ市)(現在、指定場所での6日間待機)
(4)検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
 ウガンダ、ドミニカ共和国(現在、指定場所で3日間待機)
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<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月14日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
(1)指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 なし
(2)指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス
(3)指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、モルディブ
(4)指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、ザンビア、ミャンマー
(5)指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 アイルランド、アルゼンチン、アンドラ、イスラエル、イラン、ウルグアイ、英国、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、カンボジア、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パキスタン、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アラスカ州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、サウスカロライナ州、テキサス州、テネシー州、ネバダ州、ネブラスカ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア(アストラハン州、アムール州、イヴァノヴォ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、サンクトペテルブルク市、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州、モスクワ市、モスクワ州)

2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)
 米国(フロリダ州)
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 詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
〇 https://corona.go.jp/news/

 なお、人の往来に関する制度全般に関しては、以下のウェブサイトでも情報発信を行っています。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)

以上、よろしくお願いいたします。