一般社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(厚生労働省からのお知らせ)

2022/02/24

 以下のとおり、厚生労働省から「令和4年2月24日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)において、
① 労働災害を防止するために注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大
② 職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大
③ 名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加
に係る改正を行い、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)する旨の周知要請がありましたので、お知らせいたします。

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関係事業者団体の皆様
 
平素より労働安全衛生行政の推進に御理解を賜り誠にありがとうございます。
本日、令和4年2月24日付け基安化発0224第2号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」を発出いたしました(別添資料有)。
貴団体におかれましては、傘下の会員事業場等に周知いただきたく存じます。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
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