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3都府県における新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等の実施について(経済産業省からのお知らせ)

2021/04/13

  経済産業省から、先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が「宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県」となり(「参考資料1」参照)、これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(「参考資料2」)が変更され、この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県(東京都、京都府及び沖縄県)において新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項(「参考資料3」参照)の着実な実施について周知要請がありましたのでお知らせいたします。

(区域とまん延防止等重点措置を実施すべき期間)
宮城県、大阪府、兵庫県:令和3年4月5日~5月5日まで
京都府、沖縄県:令和3年4月12日~5月5日まで
東京都:令和3年4月12日~5月11日まで

<参考資料>
参考資料1:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf
〇 https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210409.pdf

参考資料2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月9日変更).pdf
〇 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210409.pdf

参考資料3:事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf
〇 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

<その他参考資料>
令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
〇 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
〇 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
〇 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

 以上、よろしくお願いいたします。